事業内容

商品概要

1.日々の見守りサービス

毎日入居者の方へ、システムから電話ないしはSMSにて連絡をすることで、孤独死していないかの確認をとります。万が一連絡が取れない場合には、オーナー様にご連絡を差し上げます。これにより、孤独死の発見を、事故物件として扱われることになる72時間以内にすることができます。
(見守りサービスの提供はLスマートプラスでのみの提供となります。)

2.万が一の時に発動するサービス

万が一お亡くなりになられていた場合は、入居時に委託されていた物件の賃貸借契約の契約解除を速やかに行います。また、可能な限り速やかに残置物の撤去作業を行います。
これにより、空室期間を短縮し、次の賃借人を探すことが出来るようになり、結果として空室リスクなくスムーズな賃貸経営を行うことが出来るようになります。

事業説明

弊社のサービスは、国内ではまだ数少ない、賃貸物件における死後事務委任保証の解除関係委任契約および残置物関係委託契約に特化したものです。
弊社のサービスを利用することで、特に現在社会問題となっている「高齢者(お一人様)が住居を見つけられない」という社会問題を解決する手段の1つであると考えています。
このサービス契約により、賃借人の万が一の際に限り、契約時に既に締結している上記の準委託契約を受託している弊社が手続きを代行し、賃貸人様および賃借人様のご遺族の方々をサポート致します。
弊社が受託者となることで、専門の顧問弁護士や経験豊富なスタッフの監修のもと、迅速かつ適切な手続きを行い、貸主様および賃借人の方々の利益を守ります。
また、賃貸・売買問わず不動産に関するさまざまなコンサルティング業務も提供致します。
なお、弊社のサービスは年齢や同居人数に関係なくご契約いただけます。

サービスご利用のメリット

賃借人さま(ご契約者様)

  • 年齢が理由で賃貸借契約を断られなくなった
  • 身分関係なく賃貸借契約が出来た
    ※反社会的勢力の方、家賃債務保証会社にご加入されていない方は除きます
  • 建て替えや、介護(老々)の為の住み替えが出来た
  • 親族に迷惑や面倒をかけなくてよくなった

家主さま・不動産会社さま

  • 万年“空き家”に賃借人が現れた
  • お断りが無くなる事で、SNS上での評価が上がる
    ※SNSの口コミは物件の評価を上げる無料の宣伝媒体ではないでしょうか?
  • 不動産売却のお話が来る可能性が十分あります
    ※不動産情報を川上で捉える絶好のチャンスがございます!
  • 他社と差別化をはかる事で、リーシング強化になる
  • 家賃債務保証会社でもカバーができない
    サービス(保証)を受ける事が出来た

対応可能範囲 比較表

※本比較表の“家賃債務保証会社様”と“不動産業者様(オーナー様・管理会社様含)”は一般的な条件をもとに記載しております。
 業者様によっては差異がございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。

スクロールできます
不動産業者様
(オーナー様・管理会社様含)
家賃債務保証会社様ライフサポートジャパン
ご存命時の解約権
ご存命時の
残置物撤去等の費用の立替え

※1

※2
万が一の時の解約権
万が一の時の解約受任者or
※3
or
※3
万が一の時の
残置物撤去等許可の受任者
万が一の時の
残置物撤去等の費用の立替え

※4

※5

※6
  1. 敷金で対応が可能かと存じます
  2. 各社保証内容で、平均1~2か月分はご対応頂けるかと存じます
  3. 民法上受任者は誰でもなれる事になっておりますが、ご契約者様と利害関係が強い方(業者様)は受任者にならない方が良いと言われております
  4. 敷金の充当のみかと存じます
  5. 前家賃として賃料の1カ月分、若しくはサービスで払い出し。“家主利益損害保険”にご加入されていた場合、一定の保険金等が出る場合もございます
  6. 敷金を超えた6カ月分迄若しくは、50万円迄

万が一の時の損害額とお手続き関係事例

万が一の場合

※月額お家賃約60,000円で試算

損害額
明渡訴訟費用
(強制執行迄:訴訟開始から平均約10カ月)
60万円
家賃滞納
(強制執行迄の間:平均約10カ月)
60万円
残置物撤去費用15万円
荼毘に付す迄のお費用20万円
特殊清掃費用50万円
合計損害額205万円
お手続き関係
  • 相続人の捜索(調査)
  • 明渡訴訟手続きから強制執行迄の手続き
  • 残置物撤去手続き
  • その他調査

L-スマートご加入で

不動産業者様
(管理会社様・オーナー様含む)

家賃債務保証会社様
1

損害額

0円

お手続きは関係は
当社へ書面でご連絡のみ
※2

  1. ご存命中の家賃滞納分は残る場合もございます
  2. 死亡届の提出は戸籍法第86条、第87条及び、民法1012条を引用し家主様若しくは管理会社様にご協力をお願いする場合がございます

賃借人さま(ご契約者様)向けサポート

年齢を理由に物件探しを断られ、あきらめてしまっている方がいらっしゃいます。

弊社の代表を務める玉櫛の母親が、関西に住んでおり、息子が関東住まいで遠方であり身近に保証人がいないことを理由に、物件が借りられなかったという経験をしています。手持ち資金や年金などの資産状況が問題ないにもかかわらずです。

状況的に、引っ越しをせざるを得ないことは誰にでも起こりえることです。多くの人が引っ越しをすることができる環境を作るために、ライフサポートジャパンの「終身建物賃貸借サービス(特約)」を作りました。

ぜひ多くの方にお使いいただき、引っ越しをできないという不便さから解放されていただきたいと思っております。

お気軽にお問合せいただければ、物件を借りることが出来る不動産業者様のご紹介をさせていただきますので、お気軽にご連絡くださいませ。

ライフサポートジャパン 賃借人さま

家主さま(賃貸人)向けサポート

ご年配の方に入居いただくのは、孤独死によって事故物件になってしまわないが心配だ。といったご意見をお持ちのオーナー様にお会いすることがあります。

専有面積内でお亡くなりになる確率を下げるために、毎日お電話ないしはショートメッセージにてご連絡をさせていただくという対応を行っております。

万が一お亡くなりになった場合に、解約権を生前に委託いただいておくことで、空室期間を可能な限り短くして次の入居者様にお貸しすることが出来る状況を整えます。当然残置物の対応についてもお任せください。

ライフサポートジャパン 家主さま

不動産会社さま
管理会社さま向けサポート

全世帯数のうち1割弱が年配の方の単身世帯、また老人二人での世帯が1割強で、現在2割程度がすでに年配の方となっています。今後もこの割合は増え続け、10年後には1/3の世帯が年配世帯になると言われている昨今、ご老人であるということを理由に入居を断っていては、満室経営は難しくなってくるのが現状です。

また、今後は外国人労働者が増えていくことは、日本の人口動態から考えても、政府の方針から考えても確定的となっております。

そんな状況の中、そういったマーケットを取り込むことにより発生するリスクをヘッジできる「終身建物賃貸借サービス(特約)」のご利用を是非ご検討ください。

空き室対策の切り札としてオーナー様へのご提案にお使いいただければ、満足いただけるサービスです。お問合せいただければ、詳しくご説明させていただきます。

ライフサポートジャパン 不動産会社さま

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担当者連絡先:玉櫛鉄平

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